プレジャーボート保険

賠償責任

1. 対物賠償

プレジャーボートの所有・使用・管理に起因して他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。

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例えば、次のような場合の、修繕費など「モノ」自体の直接損害と、休業損害など「モノ」を壊したことに伴う間接費用による賠償金をお支払いいたします。なお、衝突事故等で双方に過失がある場合は、過失に応じた賠償金をお支払いいたします。

  • 漁船に衝突して、船体、漁具、積荷などに損害を与えてしまった場合
  • レジャー船や遊覧船あるいは貨物船などの船舶に衝突して損害を与えてしまった場合
  • 定置網、養殖網、海産物などに損害を与えてしまった場合
  • 漁協の施設や漁業用施設に損害を与えてしまった場合
  • 桟橋や補給施設などのマリーナにある施設に損害を与えてしまった場合
  • 航路標識や防波堤など港湾にある施設に損害を与えてしまった場合

2. 対人賠償

プレジャーボートの所有・使用・管理に起因して他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に対して保険金が支払われます。

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例えば、次のような場合の賠償金をお支払いいたします。なお、衝突事故などで双方に過失がある場合は、過失に応じた賠償金をお支払いいたします。

  • 漁船、一般船舶やレジャー船に衝突し、相手船乗船者を死傷させてしまった場合
  • 遊泳者やダイバーなどを死傷させてしまった場合
  • 水上オートバイや、水上スキーなどと衝突し、相手を死傷させてしまった場合

 

捜索救助費用

1. 船体救助

プレジャーボートの不慮の事故に起因して、自船が他の船舶により捜索または救助され、費用負担することにより被る損害に対して保険金が支払われます。

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例えば、次のような場合に生じた他の船舶の使用料および燃料費をお支払いいたします。

  • プロペラにロープが絡まって、曳航救助された場合
  • 操船を誤って座礁し、救助された場合

2. 人命救助

プレジャーボートの乗船者(操縦者を含む)の遭難に起因して、その乗船者が他の船舶により捜索または救助され、費用負担することにより被る損害に対し保険金が支払われます。

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例えば、次のような場合に生じた他の船舶の燃料費、食料費および乗組員の給与をお支払いいたします。

  • プレジャーボートに乗っている人が落水して見つからず、捜索してもらった場合

 

保険金のお支払いについて

相手船乗船者の私物損害の賠償責任は1事故1人当たり20万円、および捜索救助費用は1事故200万円を上限に、1事故の損害をトータルして保険金額を限 度にお支払いいたします。なお、支払われる保険金から控除される免責金はなく、支払保険金が1万円以上であれば全額お支払いいたします。

保険金の支払われない主な損害

  • 陸上で生じた損害(上架保管中の場合は、お支払いします。)
  • 正貨、貴金属、宝石、債権その他の流通証券およびその他の類似の財物に与えた賠償責任による損害
  • 自船の乗船者(出港時に乗船していた方を含みます。)または被保険者の同居の親族に対する対人賠償
  • 捜索救助費用のうち、燃料・オイル切れ、バッテリーの不調、燃料コックの開け忘れ、船底(ドレン)プラグの閉め忘れなど、軽微な機関故障や不適切な操船または操機によるものなど、船体への物的損傷がない船体救助費用
  • 自船の損害